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顔面打撲後の左顔面の痛み等による神経系統の障害において、0円の提示を919万円に増額した事例

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顔面打撲後の神経系統の障害において、0円の提示を919万円に増額した事例

相談者男性(40代)/ 職業:自営業
後遺障害内容三叉神経障害
後遺障害等級12級13号(顔面打撲後の左顔面の痛み等の症状による神経系統の障害)
主な自覚症状左顔面の痛み(特に眼瞼部分の電撃痛が走り、顔が引きつる)

当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い

賠償項目示談交渉前示談交渉後増額分
後遺障害慰謝料0290万円290万円
逸失利益0円629万円※629万円
合計0円919万円919万円

※基礎年収582万円(実収入)、労働能力喪失率:14%、労働能力喪失期間:10年

当事務所の顔(目・耳・鼻・口)の後遺障害の解決事例(一部)

ご依頼の経緯

 この方は、交通事故により顔面を打撲されました。

 事故後、左顔面の痛みが残存していたため後遺障害の申請をしましたが、他覚所見がないと診断され、非該当とされていました。

 なんとか後遺障害が認められないかを当事務所に相談され、ご依頼いただきました。

当事務所関与の結果

 当事務所が脳神経外科の病院を紹介し、瞬目反射検査を行ったところ、異常(三叉神経障害)が見つかりました。

 その検査結果を踏まえ、異議申立を行った結果、後遺障害12級13号と認められました。

 なお、逸失利益の算定では、この方は、自営で実収入の認定が困難でしたが、年齢別の平均賃金を得られる蓋然性を示し、上記金額を認めてもらいました。

 12級の神経系統の神経系統の障害では、労働能力喪失期間は10年であることが多いです。

弁護士の所感

 顔面部分の後遺症は、比較的敏感になる方が多い半面、整形外科では他覚的な証明ができず、認定を受けにくいところがあります。

 脳神経外科では、神経系統の検査を専門的に行っている病院も多いため、他覚的な証明を得られる場合があります。

 なお、顔面部分は醜状障害の可能性もありますが、後遺障害の認定を受ける醜状の要件は厳しいので、注意が必要です。

 ここでのポイントは醜状障害ではなく、神経障害を認めてもらったということです。

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