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足の短縮障害において、139万円の提示額を488万円(約3.5倍)に増額した事例

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足の短縮障害において、139万円の提示額を488万円(約3.5倍)に増額した事例

相談者男性(10代)/ 職業:学生
後遺障害内容脛骨骨幹部骨折
後遺障害等級脛骨骨折に伴う足の過成長に伴う1cm以上の短縮障害で13級
主な自覚症状激しい運動をした時に、走行に支障がある

当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い

賠償項目示談交渉前示談交渉後増額分
後遺障害慰謝料139万円180万円41万円
逸失利益0円308万円※308万円
合計139万円488万円349万円

※基礎年収565万円(男子全年齢平均賃金)、労働能力喪失率:9%、労働能力喪失期間:15年

当事務所の股関節の機能障害の解決事例(一部)

ご依頼の経緯

 この方は、歩行中に自動車に衝突される交通事故に遭い、脛骨を骨折しました。

 事故後、入院・治療を行ったものの、被害者が成長期の学生であったため、片方の足と比べ、足の長さに1cmの差が生じてしまいました。

 受傷後5年以上経過して症状固定し、後遺障害13級の認定を受けました。

 相談時点で保険会社から示談の提示を受けていたものの、提示額が低額だったため、当事務所に相談され、そのままご依頼いただきました。

当事務所関与の結果

 示談交渉で、短縮障害が就労に支障を生じることを具体的に主張・証明した結果、後遺症害部分で448万円(約349万円増額)の補償を受けることができました。

弁護士の所感

 足の短縮障害では、保険会社は、「就労に支障がないとして、逸失利益を認めない」場合や、認めた場合も、非常に低額の提示をしてきます。

 そこで、足の短縮により歩行に支障が生じ、被害者の職業が肉体活動を要求される職業であったりする等、短縮障害が就労に支障を生じることを具体的に主張・証明することが重要です。

 本件では、就労前の被害者であったため、肉体的活動に就く可能性が制限されるということで、一定程度の逸失利益を認めてもらいました。

事故後早期にご依頼されていたら、更に賠償金額を増額できる可能性があった?

 この方は、事故後6ヶ月程度までは、カルテ上は、脛骨の変形癒合もあり、膝の可動域の制限もありました。

 事故当時被害者が、児童であり、成長期で様子をみるということで、症状固定を5年以上後に行っていました。

 しかし、早期に症状固定した場合、長管骨の変形癒合による12級8号、膝の可動域制限による12級7号による認定を受けた可能性があります。

 仮に、そのような認定を受けた場合には、併合して11級の認定を受けた可能性があります。

 上記のように当事務所では、一般的な事務所ではあまり実施されない「等級認定」自体が正しいかどうか?に関してのサポート(後遺障害等級認定サポート)を実施しております。

 詳しくは後遺障害等級認定サポートのページをご覧ください。

 事故直後に当事務所へご相談を頂ければ、最終的な賠償金額も1,083万円になった可能性がありました。

 当事務所では、一般的な事務所ではあまり実施されていない、事故直後からのサポートも実施しておりますので、事故直後からご相談頂けたら幸いでございます。

当事務所の後遺障害等級認定サポートを受ける前と受けた後の違い(予想)

賠償項目13級併合11級増額分
後遺障害慰謝料139万円420万円281万円
逸失利益0663万円663万円
合計額139万円1,083万円994万円

※サポート後、想定される逸失利益:基礎年収565万円(男子全年齢平均賃金)/労働能力喪失率(20%)/労働能力喪失期間(15年間)

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