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弁護士と行政書士の違い

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弁護士と行政書士の違い

相談風景

交通事故被害者が適切な後遺障害等級認定を受け、かつ、加害者(もしくは相談者が加入している保険会社)から、より高額でより適切な損害賠償を得るためには、行政書士ではなく弁護士に依頼するほうがよいです。

その理由は下記の通りです。

行政書士は等級認定後の示談交渉ができない!

後遺障害の等級認定のサポートについては、弁護士だけでなく行政書士も等級認定手続きを行っておられる方がいます。

たしかに、行政書士は、依頼者の求めに応じて後遺障害の等級認定に関する書類の作成を行うことはできます。

しかし、それを超えて被害者に代わって保険会社と交渉したり、損害賠償の請求をしたりすることはできません。

つまり、弁護士であっても行政書士であっても、後遺障害等級認定手続きのサポートを行うことはできますが、認定後の示談交渉は、弁護士しか行うことができません。

また、後遺障害の等級認定手続きにおいて、同じ等級の認定を受けた場合でも、最終的な賠償金額に大きな差が生じてしまうことを知らない専門家の方も多いです。

たとえば、肩の神経症状で12級の認定を受けた場合と可動域制限で12級の認定を受けた場合では、補償期間に大きな差が生じ、同じ12級でも賠償金額には差が出てきます

交通事故に精通した弁護士ならば、後の示談交渉や裁判を見据えて後遺障害等級認定手続きのサポートを行うため、より高い賠償金を得るための適切な後遺障害等級認定が受けられることとなります。

もちろん、後遺障害等級認定のサポートを行った後、引き続き同じ弁護士が保険会社と示談交渉を行うこともできますから、全てを一任することも可能です。

②.弁護士費用について

弁護士に依頼をすると、行政書士に頼むよりも多額の費用がかかるのではと心配されると思います。

たしかに、一般的に弁護士費用の方が行政書士よりも高い場合が多いです。

しかし、後遺障害が認定された場合、弁護士が介入することにより、ほとんどの場合に損害賠償金が増額されますので、依頼者は弁護士報酬を支払っても、弁護士に依頼しない場合に比べて多くの賠償金を得ることができます。

これは、後遺障害等級の認定が高い場合に顕著に現れます。

そして、前述のとおり、行政書士に依頼しても保険会社との交渉や損害賠償の請求などはできませんので、トータルで見た場合、当初から一貫して弁護士に依頼した場合でも、弁護士費用分を支払っても依頼者の手元に残るお金が多くなる場合が多いです。

また、被害者の皆様(ご家族を含む)が加入されている任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合、300万円まで弁護士費用が無料になる場合があります。(弁護士費用特約についてはこちらで詳しく解説していますのでご覧ください)

当事務所では、依頼者の皆様のご負担を軽減するために、人身事故の相談料・着手金を0円とし、報酬についても保険会社から賠償金を獲得した後にいただいています。

その点で、当事務所においては、はじめに支払うべき費用の心配をされる必要はありません。

どうぞ、お気軽に当事務所へご相談下さい。

詳しい弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

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