労災制度利用の際の社会保険労務士との連携
通勤途中や業務中に交通事故に遭った場合には、交通事故と同時に労働災害(いわゆる労災)となりますが、この労災の制度においては、労災を申請した方が、補償が手厚くなる場合が多い点が一番のメリットです。
しかし、労災の制度においては、申請手続が面倒であるなどのデメリットもいくつかあります。
そこで、当事務所では、社会保険労務士と提携し、被害者の方が適正な賠償を受けられるようにするとともに、申請手続の面倒さからくる負担を極力少なくするため、交通事故の労災申請手続についてアドバイスをさせていただいています。
また、場合によっては、被害者を代行して申請手続きも行います。
労災制度のメリットとデメリット
労災のメリット
治療費
- 自己負担部分がない(健康保険では自己負担部分あり)
- 被害者の方に過失があっても、過失分を被害者の方が負担する必要なし(通常の交通事故の場合、被害者の方の過失分については被害者の方自身で負担)
- 治療の打切りをしつこく言われない(通常の交通事故の場合、相手方保険会社から治療の打ち切りをしつこく言われることが多い)
休業損害
- 労災の前提は労働者なので、休業損害が緩やかに認められる
- 特別給付金がもらえる上、この給付金は最終的な損害額の算定において差し引かれない(特別給付金は、相手方保険会社への請求では認められない)
後遺障害の認定
- 医師が被害者の方と直接面談して労災の認定をする(通常の交通事故の場合医師と被害者の方との直接の面談がないことが多い)
- 後の後遺障害等級の認定でも労災の認定が参考にされることが多い
労災のデメリット
手続の面倒さ
- 会社が手続に不慣れな場合、手続の面倒さから労災申請自体を嫌がられることがある
- 提出資料が多い
慰謝料請求の面倒さ
- 労災では慰謝料を支払ってもらえない(慰謝料を請求するときは、相手方保険会社へ請求しないといけない)
- 後遺障害の慰謝料をもらうためには、労災での認定があっても、再度保険会社で後遺障害等級の認定を受ける必要あり
解決時間の長さ
最終的な解決に時間がかかる
労災認定後に、保険会社で後遺障害の認定を受ける必要があり、労災でない場合に比べて時間が長くかかってしまい、その結果、収入のない被害者の方は、今後の生活の目途をつけなくてはならないというリスクあり
被害者の方が、加害者や加害者加入の保険会社(相手方保険会社)と示談してしまった場合、労災給付を受けられなくなりますので注意が必要です。