弁護士の示談交渉で賠償金額はこんなに変わる!!
賠償金額を決める3つの基準
交通事故の賠償金額を計算するための基準にはどのようなものがあるのでしょうか?
基準は下記の3つです。
- 自賠責保険の基準(自賠責保険会社が支払う最低限の支払基準)
- 任意保険の基準(各任意保険会社が設定している支払基準)
- 裁判所の基準(裁判になったときに裁判所が用いる基準)
以下では、これらの3つに照らした賠償金額についてみていきましょう。
基準ごとの賠償金額
具体例として、後遺障害等級12級の等級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料を考えてみましょう。
①自賠責保険の基準だと、93万円となります。
②任意保険の基準だと、各保険会社により多少のズレはありますが、100万円程度になります。
③裁判所の基準だと290万円となります。
保険会社が提示するのは、①の93万円か、②の100万円です。
しかし、弁護士が示談交渉に関与した場合は、③の290万円となります。
いかがでしょうか?
保険会社の提示に従って示談した場合と弁護士が示談交渉に関与した場合とでは、後遺障害慰謝料だけでも200万円以上の差があるのです。
保険会社は、裁判になれば①や②の賠償額以上の金額を払わなければならないことを知っていながら、被害者の方に賠償金に関する知識がないのをいいことに、あえて低い金額を提示してくるのです。
仮に、被害者の方が③裁判所の基準を知っていて、その基準に従った賠償額の支払いを請求したとしても、保険会社はその請求にはまず応じてくれないといってよいでしょう。
③裁判所の基準による賠償額の支払いは、私たち弁護士が示談交渉に関与してはじめて実現するものなのです。
3つの基準と逸失利益の関係
後遺障害の賠償として受け取ることのできるものは、後遺障害慰謝料のほかに、逸失利益という収入減少分に対する賠償があります。
これも、保険会社の提示と弁護士が交渉に関与した場合とで金額に大きな差が生じます。
逸失利益は、被害者の方の年収、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を基にして算定されます。(逸失利益の算定についてはこちらをご覧ください)
保険会社は支払う保険金の額を低額に抑えるため、逸失利益の金額を適正な金額よりも低く算定し、提示してくることが多いです。
しかし、弁護士が示談交渉に関与すると、このような保険会社の提示に対して③裁判所の基準や過去の裁判例を基に、年収・労働能力喪失率・労働能力喪失期間を適正に計算した上で、保険会社と交渉を行うため、被害者の方は適正な賠償金を得られやすくなります。
神経症状の後遺障害が残り、後遺障害等級12級の認定がされた場合を例にとって考えてみましょう。
③裁判所の基準によると、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は10年間とされます。
しかし保険会社は、たとえば、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を5年として、逸失利益を算定してくることがあります。
この例をもとに、年収が500万円の人の逸失利益を算定してみると、保険会社の提示では、逸失利益は216万円余となります。
他方、弁護士が示談交渉に関与した場合の逸失利益は、540万円余となります。実に、324万円以上の差が生じるのです。
このように、後遺障害慰謝料と逸失利益は、保険会社の提示に従った場合と弁護士が関与して示談交渉にあたった場合とで、大きな開きが生じてしまいます。
交通事故、後遺障害に関することはまずは弁護士にご相談ください
後遺障害等級が高ければ高いほど、つまり、14級→13級→12級というように級の数が下がるほど、弁護士が関与した場合とそうでない場合の後遺障害慰謝料と逸失利益の開きは大きくなっていくのです。
ですので、「保険会社の提示だから適正な額が示されているのだろう」、「事件を早く終わらせたい」などと考えて安易に示談してしまうと、最終的には数百万円、数千万円の損をしてしまいかねません。
お一人ですべて解決しようと悩まれずに、まずは、弁護士にご相談ください。