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後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

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後遺障害と後遺症は違う

後遺症と後遺障害の違い

 医師から「後遺症は残るでしょう」と言われた場合でも、補償の対象となる「後遺障害」に該当しないと認定される場合があります。

 なぜそのような事態が生じるのでしょうか。

 後遺障害と後遺症は一般的にはほぼ同じ意味と思われていますが、実は後遺症と「後遺障害」には重要な違いがあります。

「後遺症」とは

 「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っているようなことをいいます。

 一般的に、被害者の方や医師が考えているのは、「後遺症」です。

「後遺障害」とは

 これに対して「後遺障害」とは、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもないない状態に達した(いわゆる症状固定)後に労働能力の喪失を伴う症状と言われています。

 つまり、交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状、すなわち「後遺症」のうち、上記の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、損害賠償請求の対象とされています。

 すなわち、補償の対象となる「後遺障害」は、残存する障害によって労働能力が失われたこと対して損害を補填することが目的とされています。

 ですので、医師から「後遺症は残るでしょう」と言われた場合でも、必ずしも補償を受けられる「後遺障害」に該当するとは限らないのです。

 また、補償の対象となる「後遺障害」に該当するか否かは主治医が決めるわけではなく、最終的には裁判で裁判官が判断します。

 よって、「後遺障害」に該当するか否かは、医学的知識はもちろん、高度な法的知識が要求される事柄であり、「後遺障害」の等級認定には、裁判にも精通した弁護士が関与すべきなのです。

後遺障害の適正な等級認定、適切な補償を受けるために

Noよくあるご質問
1何を基準に弁護士を選べばいいですか?
2ネットで弁護士を選ぶ際の注意点はありますか? 重要
3弁護士比較サイト(いわゆるポータルサイト)で、弁護士を選んでもいいですか?
4交通事故で示談をする際に弁護士の有無で金額は変わってきますか?

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