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適正な後遺障害等級認定を受ける方法

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後遺症と後遺障害の違い

適正な後遺障害等級認定の方法

弁護士荻野哲也

ホームページをご覧の皆様は、後遺障害等級認定は後遺障害の程度をきちんと反映した認定がされていると思われますか?

現実にはそうではないのです。

治療の受け方などによっては、本来受けられてしかるべき後遺障害等級認定を受けられなかったという場合もあり、本来受け取るべき多額の賠償金を受け取ることが出来ないという場合もあるのです。

このページでは、適正な後遺障害等級の認定を受け、適正な賠償金を受け取ることができるようにするにはどのように行動すべきか、詳しく説明いたします。

大まかな5つの手順

適正な後遺障害等級を獲得するためには、交通事故直後から適切な治療や診断を適切なタイミングに行なっていくことが必要です。

適正な後遺障害等級の認定を受けるまでの5つの手順の概略を示して、その詳しい説明は項目を改めてご説明いたします。

適切な後遺障害等級認定を受けるための5つのポイント
1.交通事故に遭ったらすぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談を!!
2.治療は、専門の医師の元で継続的に受け続けましょう!!
3.専門の医師の元で徹底的な検査を受けましょう!!
4.専門の医師に適切で詳細な後遺障害診断書を書いてもらいましょう!!
5.等級認定機関に後遺障害等級の申請!!

ポイント①:早めに弁護士に相談?

弁護士向井・弁護士野中

交通事故の被害に遭ったら、まずは警察に連絡して、次に治療を受ける、弁護士への相談は後回し、とお考えの方も多いのではないでしょうか?

しかし、そうではないのです。

交通事故直後からの行動は、適正な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかに影響します。

交通事故直後の行動次第では、適正な後遺障害等級の認定を受けられないこともあるのです。

そして、後遺障害の問題は、法律的な知識だけでなく、医学的な知識も必要なるので、後遺障害に詳しい弁護士に相談して適切な行動をとることが大切なのです!

後遺障害に詳しい弁護士にすぐに相談したほうが良い理由は2つあります。

まず、適正な後遺障害等級認定を受けるための治療の受け方などの適切なアドバイスを受けられること、次に、事故直後の方が後遺障害と交通事故との因果関係が立証しやすいことです。

適正な後遺障害等級認定を受けるためのアドバイスができること

適正な後遺障害等級認定を得るためには、適切な治療や検査の受け方、医師による後遺障害診断書の作成など、交通事故直後から適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイントがいくつもあります。

後遺障害に詳しい弁護士であれば、症状固定前からアドバイスを受けることが可能です。

事故直後の方が後遺障害と交通事故との因果関係が立証しやすいこと

交通事故直後であれば、その傷害と交通事故との因果関係を立証しやすいため、事故によって傷害を受けた部位に後遺障害が残った場合、その部位に生じた後遺障害と交通事故との因果関係の立証も容易になります。

このため、その後の後遺障害等級の認定を踏まえたアドバイスが可能となり、適正な後遺障害等級認定を受けられることにつながります。

ポイント②:治療は継続的に!!

弁護士浅野

医学的にこれ以上状態が改善されないと判断されなければ(このことを症状固定といいます。)、等級認定は受けられません。

一般的には、交通事故に遭った日から6ヶ月が経過したら後遺障害等級認定の申請ができると言われています。

適正な後遺障害の等級認定を獲得するための症状固定日を決定するためには、被害者の症状の状況、通院の方法によって個別に対応する必要があります。

ところが、治療を続けていないと、治療の努力を怠ったから、後遺症が残ったと判断されてしまう危険があり、適正な後遺障害等級の認定を受けられなくなってしまいかねません。

ですので、治療は継続的に受けて頂く必要があります。

ポイント③:徹底的な検査を!!

弁護士野中

後遺障害の等級認定は、医師によって作成された後遺障害診断書、CT、MRIなどの画像資料等に基づいて行なわれます。

必要な検査、適切な診断が行われ、且つ診断書の記載内容が適切であれば、適正な後遺障害等級認定を受けることができます。

そして、検査の時期も大切です。

まず、事故直後にMRI等の検査を受けることによって事故との因果関係の立証が容易になります。

次に、症状固定の少し前に痛みのある箇所についてMRI等の検査を受けることで、同じ部位の症状が一貫していること等が明らかになります。

このように、後遺障害等級認定のために必要な検査を、適切な時期に徹底して受けることで、適正な後遺障害等級の認定が受けられることにつながります。

ポイント④:適切で詳細な後遺障害診断書の作成!!

後遺障害の問題は、法的な側面が関係することもあり、専門の医師であってもどのような後遺障害診断書を書けばいいのか把握していない先生も多くいらっしゃいます。

そのため、診断書の作成時には医師に頼りきるのではなく、被害者の方自らが要望を出して、医師と相談しつつ診断書の作成を進めるのがポイントです。

とはいっても、医師への要望を被害者の方自らが考えることには困難が伴います。

要望の仕方については当事務所でアドバイスを行うことが可能ですので、ぜひご相談ください!!

ポイント⑤:後遺障害等級の申請!!

弁護士岩間

一般的に、交通事故の加害者側の任意保険会社を通じ、等級認定機関に請求する方法を取る方が多いです(いわゆる事前認定)。

この場合、被害者の方が同意書を送ると、相手方の保険会社が病院からレントゲン等の資料を取り付けて送ってもらうため、被害者の方の手間が省けます。

後遺障害等級認定を獲得するのが微妙な場合は、被害者請求による請求方法もあります。

これは、被害者の方から等級認定機関(窓口は相手方の自賠責会社)に請求する方法です。

そのため、交通事故の被害者自ら資料を取り付け、等級認定機関に送付する必要があります。

もし仮に、資料が不足している場合には、調査会社から直接指示があり、さらなる資料の補充をする必要があります。

後遺障害等級認定を得るために、重要な資料を補充すべき場合もあります。

等級認定機関の認定は、交通事故の被害者を直接診察せず、書面審査のみで行われるため、補充指示の意図が分かる場合には、その意図を見越し資料を準備・提出することが可能です。

ただ、資料を直接取り寄せするには手間がかかるほか、個人情報の関係上、被害者ご本人でないと病院から資料の取り付けができない場合があります。

仕事などで多忙なため自らが資料の取り付け、取得することが難しい方は注意が必要になります。

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