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後遺障害等級認定を受けていない方へのサポート

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弁護士による後遺障害等級認定サポート

①治療段階におけるサポート

適正な後遺障害等級の認定を受けることを見据えて、事故直後から受けるべき精密検査等の治療内容についてご案内いたします。

②でも触れますが、症状固定直前に受けた検査結果と事故直後に受けた検査結果とを比較し、同じ部位に症状が生じている場合、事故直後から一貫してその症状が生じていることの立証が容易となるのですが、その立証のために事故直後から受けておくべき検査の種類について具体的にアドバイスします。

また、整骨院ではなく病院で治療を受けるべきといった、治療先に関する注意点や障害が神経症状の場合において後遺障害等級の認定を受けるための治療の仕方などについても具体的にアドバイスいたします。

②症状固定直前のサポート

適正な後遺障害等級の認定を受けることを見据えて、症状固定直前の症状の状況を正確に記録するために受けるべき検査の内容をアドバイスいたします。

後遺障害診断書作成段階のサポート

①、②で受けた検査の結果を反映して、後遺障害診断書を主治医に作成してもらう際も、記載の仕方次第では後遺障害等級の認定に影響が生じることがあります。

どのような記載が後遺障害等級の認定にプラスで、どのような記載がマイナスなのかは、後遺障害の等級認定に関する経験を必要とします。

当事務所では、後遺障害事例を数多く扱っており、どのような記載がされるべきかについて具体的なアドバイスをすることが可能です。

こうしたアドバイスをもとに、医師に診断書を作成していただいたら当事務所でもその診断書が依頼者の方が適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要な事項が記載されたものか否かを検討いたします。

そして、適切な後遺障害等級の認定に必要な事項の記載が不足しているなどの場合には、その部分を依頼者に対して具体的に示し、適切な後遺障害等級の認定を受けられるような診断書となるようにアドバイスをいたします。

必要とあれば、依頼者の方の後遺障害の状況をより正確に反映した診断書となるよう、当事務所が医師と直接協議をすることもあります。

④後遺障害等級の認定段階のサポート

上記の各段階を経て後遺障害等級が認定された場合でも、認定結果が依頼者の方の後遺障害の程度を十分反映したものではないこともあります。

そのような場合、依頼者の方と協議し、場合によっては後遺障害等級の認定に対して異議申立てをいたします。

⑤保険会社との示談交渉段階のサポート

保険会社との示談交渉段階における大まかな流れとしては、まず、①相手方保険会社に対して当方が受任した旨の受任通知を送り、損害額の計算に必要な資料を収集します。

次に、②損害額を計算し、③依頼者様に損害計算書をお送りしてご確認をしていただきます。

ご確認をいただいた後、④相手方保険会社に損害計算書を提示して回答を受けた上で、⑤その内容を検討します。

そして、⑥示談が成立となった場合には、損害賠償金を回収することになります。

具体的な示談交渉サポートの内容

②の時点では裁判において用いられる基準を基に、当事務所の解決実績等も参照しながら、具体的な根拠をもって依頼者の方が得られるべき賠償金額を算定いたします。

その際、基準を参考にはしつつ、具体的な事案の内容に沿って柔軟に考えることを通じて、依頼者の方が得てしかるべき賠償金額の算定を目指します。

また、⑤の時点では、保険会社の提示と当方の提示に差がある場合、その差の原因を探り、当事務所における過去の解決事例等を参考に、当方の主張を納得してもらえるように保険会社と粘り強く交渉いたします。

⑥裁判段階のサポート

保険会社との示談交渉が不成立となった場合には、裁判等を提起することにより、依頼者の方が損害賠償金を回収できるまでのサポートをいたします。

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