後遺障害等級認定サポートは意味があるのか?
ホームページをご覧の方は、「医者の先生の診断は正しいだろうし、その診断を踏まえた大手保険会社提示の損害額は妥当なものだろう」とお考えの方も多いと思います。
しかし、医師の診断が医学的には正しくても、後遺障害等級の認定という点からすると、後遺障害診断書の記載が必ずしも適切な記載となっていない場合もあるのです。
たくみ法律事務所の後遺障害等級認定サポートは、このような診断書の記載を、後遺障害の状況に合致したより適切なものとすること等を通じて適切な賠償を受けられることを目指すものです。
以下では、この後遺障害サポートを受けた場合と、受けなかった場合について、具体例を示してご説明したいと思います。
後遺障害等級認定サポートで解決した事例(一部)
14級 | 追突事故の被害者が後遺障害等級認定サポートで14級認定を受けた事例 |
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12級 | 後遺障害等級認定サポートで12級認定獲得、約502万円の補償を受けた事例 |
8級 | 後遺障害等級認定サポートで、高次脳機能障害等で併合8級が認められた事例 |
12級 | 後遺障害等級認定サポートで12級認、裁判することなく約1323万円が補償された事例 |
8級 | 後遺障害等級認定サポートで8級認定、裁判せず1,200万円の補償を受けた事例 |
※この他の事例は、交通事故解決実績をご覧ください。
1.鎖骨を骨折し肩の可動域制限があったが、賠償金額を獲得できなかった事例
Aさんは交通事故で鎖骨を骨折し、リハビリ通院後、肩の可動域に制約が出ていたので、後遺障害の等級認定を申請しました。
ところが、等級認定機関からの等級認定は、肩の可動域が3/4以下に制限されていないとして非該当でした。
そのため、保険会社は、後遺障害に関する賠償金の提示は一切無く、この被害者の方は、「専門機関の認定であり、大手保険会社だから、妥当な慰謝料の金額を提示してくれているだろう」と考え、示談書にサインしていました。
しかし、その後も肩の動きは良くならず、仕事にも支障が出て、結局退職せざるを得なくなってしまったため、当事務所に相談いただきました。
この事例では、後遺障害等級の認定について争う余地があったのですが、既に示談を済ませてしまっていたため、お力になることができませんでした。
2.鎖骨骨折し、後遺障害が認定されて1,557万円もの賠償金額を獲得できた事例
Bさんは交通事故に遭って鎖骨を骨折し、医師から後遺障害診断書をもらいましたが、Aさんと同じく、肩の可動域が3/4以下に制限されていないという記載でした。
後遺障害診断書を見て、「本当にこの診断書で等級認定を得られるのだろうか?」と疑問を持ち、インターネットで検索し、無料相談を実施している当事務所に相談に来られました。
お話を伺うと、医師の可動域の測り方に問題があることが判明しました。
そのため検査結果次第では、後遺障害等級12級10号が認定される可能性があり、これにより、賠償金も相当増額できる旨をご説明したところ、ご依頼いただきました。
その後、病院で再検査をしたところ、3/4以上の可動域制限があると診断されたため、診断書を訂正し、等級認定の申請を行った結果、12級10号が認定されました。
その後、弁護士が保険会社と示談交渉をしたところ、依頼後6ヵ月で、後遺障害部分だけで1,557万円(慰謝料290万円、逸失利益1,267万円)の賠償金が補償されました。
後遺障害サポートは必要なのか?
Aさんの事例では、後遺障害サポートを受けなかったために、得られたかもしれない賠償金を得られませんでした。
Bさんの事例では、後遺障害サポートを受けなかったとしたら得られなかったかもしれない賠償金を、後遺障害サポートによって受けられました。
このように、後遺障害サポートを受けるか受けないかは賠償金額に大きな影響を与えるものだといえるでしょう。
当事務所では、このような後遺障害サポートを通じて、被害者の方と二人三脚で診断書の記載の妥当性を検討し、正されるべき部分は正し、被害者の方が適正な後遺障害の等級認定を受けられるようにサポートしていこうと考えております。
被害者の方が受けられてしかるべき賠償金を受けられるようにするためにも、後遺障害サポートを受けられることをお勧めいたします。