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診断書をどのように書いてもらえばいいのか?

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診断書をどのように書いてもらえばいいのか?

弁護士向井、江藤

 後遺障害の認定にあたって、医師が作成する後遺症害診断書は非常に重要です。

 「医者の先生の診断は正しいだろうし、その診断を踏まえた大手保険会社提示の損害額は妥当なものだろう」とお考えの方も多いと思います。

 しかし、医師の診断が医学的には正しくても、後遺障害等級の認定という点からすると、後遺障害診断書の記載が必ずしも適切な記載となっていない場合もあるのです。

 とは言いましても、具体的にどのような診断書を医師に記載してもらえばいいのかわからない方がほとんどです。

 後遺障害サポートは、このような診断書の記載を後遺障害の状況に合致したより適切なものとすること等を通じて、適切な賠償を受けられることをサポートするためのものです。

 以下では、後遺障害診断書の検討など後遺障害サポートを受けた場合と、受けなかった場合について、具体例を示してご説明したいと思います。

後遺障害サポートを受けなかった場合の具体例

鎖骨骨折し肩の可動域制限があったが、賠償金額を獲得できなかった事例

 ある方が交通事故で鎖骨を骨折し、リハビリ通院後、肩の可動域に制約が出ていたので、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定を申請しました。

 ところが、等級認定機関からの等級認定は、肩の可動域が3/4以下に制限されていないとして非該当でした。

 後遺障害診断書の記載が、そのような内容になっていたのです。

 そのため、保険会社からは、後遺障害に関する賠償金の提示は一切無く、この被害者の方は、「専門機関の認定であり、大手保険会社だから、妥当な慰謝料の金額を提示してくれているだろう」と考え、示談書にサインしていました。

 しかし、その後も肩の動きは良くならず、仕事にも支障が出て、結局退職せざるを得なくなってしまったため、当事務所に相談に来られました。

 この事例では、後遺障害等級の認定について争う余地があったのですが、既に示談を済ませてしまっていたため、お力になることができませんでした。

後遺障害サポートを受けた場合の具体例

鎖骨骨折し、後遺障害が認定されて1,557万円もの賠償金額を獲得できた事例

 別の方も交通事故に遭って鎖骨を骨折し、医師から後遺障害診断書をもらいましたが、同じく、肩の可動域が3/4以下に制限されていないという記載でした。

 この方は、「本当にこの診断書で等級認定を得られるのだろうか?」と疑問を持ち、インターネットで検索し、無料相談を実施している当事務所に相談に来られました。

 お話を伺うと、医師の可動域の測り方に問題があることが判明しました。

 そのため検査結果次第では、後遺障害等級12級10号が認定される可能性があり、これにより、賠償金も相当増額できるとご説明し、当事務所に依頼をされました。

 その後、病院で再検査をしたところ、3/4以上の可動域制限があると診断されたため、後遺障害診断書の訂正をお願いし、等級認定の申請を行った結果、12級10号が認定されました。

 そして、当事務所が保険会社と示談交渉をしたところ、依頼後6ヶ月で、後遺障害部分だけで1,557万円(慰謝料290万円、逸失利益1,267万円)の賠償金を獲得できました。

後遺障害サポートの重要性

 上記事例①では、後遺障害サポートを受けなかったために、得られたかもしれない賠償金を得られませんでした。

 事例②では、後遺障害サポートを受けなかったとしたら得られなかったかもしれない賠償金を、後遺障害サポートによって受けることができました。

 このように、後遺障害サポートを受けるか受けないかは賠償金額に大きな影響を与えるものだといえるでしょう。

 当事務所では、このような後遺障害サポートを通じて、被害者の方と二人三脚で後遺障害診断書の記載の妥当性を検討し、正されるべき部分は正し、被害者の方が適正な後遺障害の等級認定を受けられるようにサポートしていこうと考えております。

 被害者の方が受けられてしかるべき賠償金を受けられるようにするためにも、後遺障害サポートを受けられることをお勧めいたします。

 当事務所の後遺障害サポートについて、詳しくはこちらをご覧ください。

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