後遺障害等級認定における「症状固定」の重要性
症状固定とは?
治療を続けても大幅な改善が見込めず、回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。
損害賠償上の「症状固定」
損害賠償上は、「症状固定」は、医学的に大幅な改善が見込めないのであれば、いつまでも治療費を加害者側に負担させるは妥当ではなく、症状固定をもって治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象という、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。
医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。
「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。
症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
一方、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。
つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。