関節の機能障害・鎖骨の変形障害併合において2,706万円の提示額を3,484万円に増額した事例
相談者 | 男性(50代)/ 職業:会社員 |
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後遺障害内容 | 右肩鎖骨関節脱臼 |
後遺障害等級 | 併合9級(肩関節の機能障害:10級10号・鎖骨の変形障害:12級5号) |
主な自覚症状 | ・右肩が痛く肩が挙がらない、右肩を下にして寝れない。 ・駐車場の券が取れない。 |
当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い
賠償項目 | 示談交渉前 | 示談交渉後 | 増額分 |
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後遺障害慰謝料 | 550万円 | 690万円 | 140万円 |
逸失利益 | 2,156万円 | 2,794万円※ | 638万円 |
合計 | 2,706万円 | 3,484万円 | 778万円 |
※基礎年収850万円(実収入)、労働能力喪失率:35%、労働能力喪失期間:13年(67歳まで)
ご依頼の経緯
平成23年に交通事故に遭い、怪我の影響で2週間入院後、一度は退院したものの抜釘手術のため再入院となりました。
症状固定後に後遺障害の認定で加害者の保険会社と揉めたくないと当事務所にご相談、ご依頼いただきました。
当事務所関与の結果
肩が挙がらないということであったため、関節可動域制限を重点に置いて後遺症診断書を作成いただきました。
後遺障害申請の結果、関節可動域において1/2以下の制限が認められたため10級10号の認定を受けることができ、さらに鎖骨の変形で12級5号が認められ、これら2つを併合して9級が認定されました。
認定後、併合9級を前提に保険会社と交渉を進め、3,484万円の補償を受けることができました。
弁護士の所感
この事例でのポイントは、早い段階での相談と適正なタイミングでの症状固定です。
この方は、早期に相談があり、症状固定を早めにしたため、とても良い結果になった一例です。
早期の症状固定により、肩の可動域制限で10級になったことはもちろんですが、鎖骨の変形についても意識し、診断書に鎖骨の変形の記載をもらい、併合9級の認定を受けました。
10級と9級では、慰謝料で140万円の差が生じ、労働能力喪失率も、27%(10級)から35%(12級)に上がります。
この方は、実収入が高かったために、逸失利益で638万円もの差が生じるため、合計では、778万円(3,484万円-2,706万円)を失っていたことになりかねない事案でした。