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膝の後遺障害において、224万円の提示額を1,155万円(約4倍)に増額した事例

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膝の後遺障害において、224万円の提示額を1,155万円(約4倍)に増額した事例

相談者男性(50代)/ 職業:会社員
後遺障害内容右膝後十字靭帯損傷、膝内側半月板損傷・膝
後遺障害等級右膝関節動揺性による関節機能障害で12級7号
主な自覚症状右膝痛、膝が不安定で歩行に支障がある、早く走ると膝が外れる感じがする

当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い

賠償項目示談交渉前示談交渉後増額分
後遺障害慰謝料131万円290万円159万円
逸失利益93万円865万円※772万円
合計224万円1,155万円931万円

※基礎年収744万円(実収入)、労働能力喪失率:14%、労働能力喪失期間:11年(67歳まで)

当事務所の膝の後遺障害の解決事例(一部)

ご依頼の経緯

 交通事故により膝の靭帯を損傷し、事故後1年を経過した後、後遺障害12級の認定を受けられました。

 相談時点で保険会社から示談の提示を受けていたものの、適正な金額かわからず、当事務所にご相談いただきました。

 弁護士が確認した所、後遺障害慰謝料・逸失利益が低額だったため、そのままご依頼いただくこととなりました。

当事務所関与の結果

 ストレステストXP撮影で膝の動揺性を確認して証明した結果、12級7号が認められていました。

 しかし、後遺障害慰謝料が131万円、逸失利益が93万円と非常に低額てあったため、示談交渉の結果、後遺障害慰謝料は159万円増の290万円、逸失利益は772万円増の865万円で解決することができました。

 保険会社の示談提示は、12級の自賠責の金額(224万円)と同額の提示でした。

 膝の動揺性の機能障害であるため、就労可能年齢である67歳までの労働能力喪失期間まで、認めてもらうことができました。

弁護士の所感

 後十字靭帯などの靭帯損傷ではMRI撮影を行っていても整形外科医でも見落とす場合があります。

 ですので、早急に膝の専門医に診てもらうべきです。

 症状固定時期になっても、膝の不安定性、動揺性がある場合には、ストレステストXP撮影は不可欠です。

 症状固定時に同検査を受けていないと、膝の動揺性の後遺症害は認定されませんので、注意が必要です。

更に賠償金額を増額できる可能性があった?

 後遺障害12級7号の認定は、通常の仕事で装具をつけなくても可能な場合である判断されたことになります。

 しかし、この方の場合、裁判で争った場合、建築現場の作業員であるので装具の必要性を具体的に主張し「仕事に影響がある」として、10級11号になった可能性があります。

 この方は、早期解決を望まれていたため、裁判までは争いませんでした

 当事務所では、一般的な事務所ではあまり実施されない「等級認定」自体が正しいかどうか?という確認や、症状固定の最適なタイミングを検討する後遺障害等級認定サポートをしております。

後遺障害についてお悩みがある方は、お気軽にご相談下さい。

後遺障害12級と10級だった場合の比較

賠償項目サポート前(12級7号)サポート後(10級11号)増額分
後遺障害慰謝料131万円550万円419万円
逸失利益93万円1,668万円1,575万円
合計額224万円2,218万円1,994万円

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