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頸椎捻挫(むちうち)において、14級・215万円の提示額を12級・817万円に増額した事

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頸椎捻挫(むちうち)において、14級・215万円の提示額を12級・817万円に増額した事例

相談者男性(20代)/ 職業:会社員
後遺障害内容頚椎捻挫・頚椎椎間板ヘルニア
後遺障害等級他覚的に神経系統の障害が証明されるとして、12級13号
主な自覚症状両肩から両上肢にかけてのしびれ、放散痛(肩から上肢へ散らばるような痛み)、右腕部の知覚傷害等により更衣動作等にも支障がある。

当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い

賠償項目示談交渉前示談交渉後増額分
後遺障害慰謝料110万円290万円180万円
逸失利益105万円527万円※422万円
合計215万円817万円602万円

※基礎年収488万円(実収入)、労働能力喪失率:14%、労働能力喪失期間:10年

当事務所の首の後遺障害の解決事例(一部)

ご依頼の経緯

 信号停止中に、加害者の居眠り運転による追突事故により頸部に強いに衝撃を受け、弁護士費用特約に加入していたため、早期にご相談され、ご依頼いただきました。

当事務所関与の結果

 事故直後のMRI画像上神経痕の圧迫所見が認められたため、後遺障害12級の可能性があるとして、整骨院ではなく、整形外科への定期通院をお願いしました。

 6ヵ月経過後、所定の検査を受けて、医師に後遺障害診断書に漏れなく記載してもらい、被害者請求で等級認定申請したところ、後遺障害12級が認定されました。

弁護士の所感

 頸椎捻挫で12級の認定を得るのは稀です。

 しかしながらこの方は、MRI画像上神経痕の圧迫所見があり、腕の腱反射検査で消失という異常所見、腕の筋力の低下(筋萎縮)が認められ、そのことを後遺障害診断書に漏れなく記載してもらったという点が、14級ではなく、12級になったポイントと思われます。

 等級認定の結果にも、その趣旨が記載されています(逆に、当事務所の経験上、上記要件を満たしていない場合、12級が認定された方はいらっしゃいません。)。

 ここでのポイントは、弁護士に早期に相談・依頼して後遺障害認定手続きをすべきであるということです。

 仮に、早期に相談・依頼しなかった場合には、14級しか認定されず、後遺障害部分で602万円を失っていた可能性があると思われます。

 なお、MRIの画像上、椎間板ヘルニアの所見が出た場合でも、若年者でない場合には、もともとヘルニアを有していたとして等級認定されなかったり、保険会社から素因減額の主張が来る場合が多いので注意が必要です。

 当事務所では、一般的な事務所ではあまり実施されない「等級認定」自体が正しいかどうか?という確認や、症状固定の最適なタイミングを検討する後遺障害等級認定サポートをしております。

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