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脊柱の変形障害、股関節の関節機能障害において、441万円の提示額を1,750万円(約4倍)に増額した事例

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脊柱の変形障害、股関節の関節機能障害において、441万円の提示額を1,750万円(約4倍)に増額した事例

相談者男性(40代)/ 職業:会社員
後遺障害内容腰椎破裂骨折、股関節脱臼骨折
後遺障害等級併合10級(腰椎破裂骨折による「脊柱の変形を残すもの」として11級7号(脊柱変形障害)、股関節の可動域が3/4以下に制限されているとして12級7号(股関節機能障害))
主な自覚症状腰部痛が続き疲れやすい。
左股の影響で歩行時の足の出足が遅い。

その他の脊柱変形障害、股関節の機能障害の解決事例(一部)

ご依頼の経緯

 原付バイクで走行の交通事故により、第1、第3腰椎を破裂骨折、股関節脱臼骨折。

 入院・治療を行い、上記のとおり、併合10級の認定を受けた。

 「保険会社から示談の提示があったが、逸失利益の賠償は出さないと言っているので、それは妥当か」ということで、当事務所に相談いただき、そのままご依頼いただきました。

後遺障害の認定と保険会社との交渉

 依頼後の弁護士の示談交渉でも、保険会社は、脊柱の変形障害の後遺障害逸失利益をあまり認めませんでした。

 具体的には、股関節の機能障害として12級に基づく喪失率14%を10年間だけ認めるような提示でした(約380万円)。

 また、慰謝料も269万円のみの提示でした(合計730万円)。

今回の依頼者の場合が、事故後に減収がなかったために、保険会社は支払いに抵抗を示して、裁判になりました。

当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い【裁判前】

賠償項目示談交渉前示談交渉後増額分
後遺障害慰謝料187万円269万円82万円
逸失利益254万円380万円※126万円
合計441万円649万円208万円

※基礎年収350万円(実収入)、労働能力喪失率:14%、労働能力喪失期間:10年

裁判から解決まで

 裁判を提起後、裁判官は当初は減収がないことを理由に保険会社寄りの判断をしそうでした。

 しかし、類似する裁判例、文献を元に、脊柱の変形障害が就労に支障を生じることを具体的に主張・証明した結果、後遺症害部分で1,750万円(当初に比べて1,309万円増額)の賠償金を獲得できました。

当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い【最終結果】

賠償項目裁判前裁判後増額分
後遺障害慰謝料269万円550万円281万円
逸失利益380万円1,200万円※820万円
合計649万円1,750万円1,101万円

※基礎年収350万円(実収入)、労働能力喪失率:26%、労働能力喪失期間:26年

弁護士の所感

 脊柱の変形障害では、保険会社は、「就労に支障がないとして、逸失利益を認めない」場合や、認めた場合も、非常に低額の提示をしてきます。

 特に、今回の依頼者のように、事故後に減収がなければ保険会社は非常に抵抗を示してきます。

 ですので、変形障害により被害者の就労に具体的に支障が生じることや、減収がない場合には将来の収入上昇分を喪失していることを、裁判でも粘り強く主張・証明することが重要です。

脊柱骨折による後遺障害

 脊椎圧迫骨折は、脊椎が押し潰されるように変形してしまう骨折のことです。

 脊柱とは、頭側から尾側の尾骨までの骨の連なりの柱で、頭側から頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで形成されており、最後の第5腰椎の尾側には、仙骨と尾骨があります。(但し、後遺障害等級表上の「脊柱」の障害には、仙骨及び尾骨は含まれません。)

 脊柱の自賠責の後遺障害等級は、脊柱の運動障害と変形障害に着目し、次のとおり等級認定の基準が示されています。

脊柱の運動障害

等級認定基準
6級5号脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

脊柱の変形障害

等級認定基準
6級5号脊柱に著しい変形を残すもの
8級2号脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号脊柱に変形を残すもの

 変形障害は、脊椎の圧迫骨折や脱臼で2個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高に比して50%以上であることが6級5号の認定の要件です。

 1個の椎体の同様の変形では、8級2号が認められます。

 詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。

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