顔面打撲後の神経系統の障害において、0円の提示を919万円に増額した事例
相談者 | 男性(40代)/ 職業:自営業 |
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後遺障害内容 | 三叉神経障害 |
後遺障害等級 | 12級13号(顔面打撲後の左顔面の痛み等の症状による神経系統の障害) |
主な自覚症状 | 左顔面の痛み(特に眼瞼部分の電撃痛が走り、顔が引きつる) |
当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い
賠償項目 | 示談交渉前 | 示談交渉後 | 増額分 |
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後遺障害慰謝料 | 0 | 290万円 | 290万円 |
逸失利益 | 0円 | 629万円※ | 629万円 |
合計 | 0円 | 919万円 | 919万円 |
※基礎年収582万円(実収入)、労働能力喪失率:14%、労働能力喪失期間:10年
当事務所の顔(目・耳・鼻・口)の後遺障害の解決事例(一部)
- 両側感音性難聴で約1,650万円を獲得した事案
- 裁判せずに、インプラントの治療費(約70万円)が認められ、250万円の補償を受けた事例
- 嗅覚脱失及び頭部外傷後の神経症状で約1,730万円を獲得した事案
- 裁判をせずに、示談交渉で適正な賠償金355万円が補償された事例(併合14級)
ご依頼の経緯
この方は、交通事故により顔面を打撲されました。
事故後、左顔面の痛みが残存していたため後遺障害の申請をしましたが、他覚所見がないと診断され、非該当とされていました。
なんとか後遺障害が認められないかを当事務所に相談され、ご依頼いただきました。
当事務所関与の結果
当事務所が脳神経外科の病院を紹介し、瞬目反射検査を行ったところ、異常(三叉神経障害)が見つかりました。
その検査結果を踏まえ、異議申立を行った結果、後遺障害12級13号と認められました。
なお、逸失利益の算定では、この方は、自営で実収入の認定が困難でしたが、年齢別の平均賃金を得られる蓋然性を示し、上記金額を認めてもらいました。
12級の神経系統の神経系統の障害では、労働能力喪失期間は10年であることが多いです。
弁護士の所感
顔面部分の後遺症は、比較的敏感になる方が多い半面、整形外科では他覚的な証明ができず、認定を受けにくいところがあります。
脳神経外科では、神経系統の検査を専門的に行っている病院も多いため、他覚的な証明を得られる場合があります。
なお、顔面部分は醜状障害の可能性もありますが、後遺障害の認定を受ける醜状の要件は厳しいので、注意が必要です。
ここでのポイントは醜状障害ではなく、神経障害を認めてもらったということです。