腕の尺骨神経麻痺において、224万円の提示額から1013万円に増額した事例
相談者 | 男性(20代)/ 職業:学生 |
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後遺障害内容 | 尺骨神経麻痺 |
後遺障害等級 | 他覚的に神経系統の障害が証明されるとして、12級14号 |
主な自覚症状 | 右手のしびれ、右肘の痛み、重いものがもてない、箸が使いづらい。 |
当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い
賠償項目 | 示談交渉前 | 示談交渉後 | 増額分 |
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後遺障害慰謝料 | 93万円 | 290万円 | 197万円 |
逸失利益 | 131万円 | 723万円※ | 592万円 |
合計 | 224万円 | 1,013万円 | 789万円 |
※基礎年収668万円(全年齢大卒平均賃金)、労働能力喪失率:14%、労働能力喪失期間:10年
当事務所の腕の後遺障害の解決事例(一部)
- 左上腕骨骨幹部骨折等で後遺障害併合7級の認定を受け、約5,300万円が補償された事例
- 腕神経叢損傷の後遺障害で申告外所得が認められ約8,700万円の補償を受けた事例
- 左腕神経叢損傷に伴う左上肢の機能障害等で6,700万円の補償を受けた事案
ご依頼の経緯
この方は、事故により右腕に損傷を受け、尺骨の神経剥離術の治療後も症状が残存し、後遺障害12級の認定を受けていました。
保険会社から示談の提示を受けていたが、後遺障害の提示額が低額だったため、金額が妥当か相談され、ご依頼いただきました。
当事務所関与の結果
この方は、現在学生であるが介護福祉士の資格をもっているため、右腕の神経麻痺は被害者の就労に影響を与えることは明らかであると主張しました。
その結果、収入を全年齢の大学卒の年収(668万円)で、補償期間も10年間として逸失利益を認めてもらいました。
弁護士の所感
被害者が若年者の場合、神経症状では基礎収入について、年齢別での大卒平均賃金(20~24歳だと約323万円しか認められないのが通常です。
しかしながら、被害者の後遺障害の部位(右腕)が、将来就労するはずであった仕事(介護で腕を使う)に多大な影響を及ぼすことを具体的に主張することにより、逸失利益の増額につながったといえます。
なお、この方は弁護士費用特約が使えないと思っていましたが、同居の母親が弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用の負担が一切無く、獲得額を受領することができました。
ここでのポイントは、弁護士に依頼をして示談交渉をすべきであるということです。