足の短縮障害において、139万円の提示額を488万円(約3.5倍)に増額した事例
相談者 | 男性(10代)/ 職業:学生 |
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後遺障害内容 | 脛骨骨幹部骨折 |
後遺障害等級 | 脛骨骨折に伴う足の過成長に伴う1cm以上の短縮障害で13級 |
主な自覚症状 | 激しい運動をした時に、走行に支障がある |
当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い
賠償項目 | 示談交渉前 | 示談交渉後 | 増額分 |
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後遺障害慰謝料 | 139万円 | 180万円 | 41万円 |
逸失利益 | 0円 | 308万円※ | 308万円 |
合計 | 139万円 | 488万円 | 349万円 |
※基礎年収565万円(男子全年齢平均賃金)、労働能力喪失率:9%、労働能力喪失期間:15年
当事務所の股関節の機能障害の解決事例(一部)
- 症状固定前からのサポートで、裁判せずに裁判基準以上の金額で解決した事案
- 右足の後遺障害で、示談交渉で裁判基準の慰謝料や適正な逸失利益が認められた事案
- リスフラン関節脱臼骨折の後遺障害により、967万円を獲得した事案
- 足関節可動域制限と神経症状で、約4ヵ月で1,700万円獲得した事案
ご依頼の経緯
この方は、歩行中に自動車に衝突される交通事故に遭い、脛骨を骨折しました。
事故後、入院・治療を行ったものの、被害者が成長期の学生であったため、片方の足と比べ、足の長さに1cmの差が生じてしまいました。
受傷後5年以上経過して症状固定し、後遺障害13級の認定を受けました。
相談時点で保険会社から示談の提示を受けていたものの、提示額が低額だったため、当事務所に相談され、そのままご依頼いただきました。
当事務所関与の結果
示談交渉で、短縮障害が就労に支障を生じることを具体的に主張・証明した結果、後遺症害部分で448万円(約349万円増額)の補償を受けることができました。
弁護士の所感
足の短縮障害では、保険会社は、「就労に支障がないとして、逸失利益を認めない」場合や、認めた場合も、非常に低額の提示をしてきます。
そこで、足の短縮により歩行に支障が生じ、被害者の職業が肉体活動を要求される職業であったりする等、短縮障害が就労に支障を生じることを具体的に主張・証明することが重要です。
本件では、就労前の被害者であったため、肉体的活動に就く可能性が制限されるということで、一定程度の逸失利益を認めてもらいました。
事故後早期にご依頼されていたら、更に賠償金額を増額できる可能性があった?
この方は、事故後6ヶ月程度までは、カルテ上は、脛骨の変形癒合もあり、膝の可動域の制限もありました。
事故当時被害者が、児童であり、成長期で様子をみるということで、症状固定を5年以上後に行っていました。
しかし、早期に症状固定した場合、長管骨の変形癒合による12級8号、膝の可動域制限による12級7号による認定を受けた可能性があります。
仮に、そのような認定を受けた場合には、併合して11級の認定を受けた可能性があります。
上記のように当事務所では、一般的な事務所ではあまり実施されない「等級認定」自体が正しいかどうか?に関してのサポート(後遺障害等級認定サポート)を実施しております。
詳しくは後遺障害等級認定サポートのページをご覧ください。
事故直後に当事務所へご相談を頂ければ、最終的な賠償金額も1,083万円になった可能性がありました。
当事務所では、一般的な事務所ではあまり実施されていない、事故直後からのサポートも実施しておりますので、事故直後からご相談頂けたら幸いでございます。
当事務所の後遺障害等級認定サポートを受ける前と受けた後の違い(予想)
賠償項目 | 13級 | 併合11級 | 増額分 |
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後遺障害慰謝料 | 139万円 | 420万円 | 281万円 |
逸失利益 | 0 | 663万円※ | 663万円 |
合計額 | 139万円 | 1,083万円 | 994万円 |
※サポート後、想定される逸失利益:基礎年収565万円(男子全年齢平均賃金)/労働能力喪失率(20%)/労働能力喪失期間(15年間)