顔面部の線状痕・顔面醜状(外貌醜状)において255万円の提示額を639万円(約2.5倍)に増額した事例
相談者 | 男性(20代)/ 職業:学生 |
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後遺障害内容 | 顔面部の線状痕 |
後遺障害等級 | 3cmの線状痕が認められ、人目につく程度と認められ外貌醜状12級14号 |
主な自覚症状 | 顔の傷が気になり、あまり外出したくない |
当事務所の示談交渉サポートを受ける前と受けた後の違い
賠償項目 | 示談交渉前 | 示談交渉後 | 増額分 |
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後遺障害慰謝料 | 150万円 | 290万円 | 140万円 |
逸失利益 | 105万円 | 349万円※ | 244万円 |
合計 | 255万円 | 639万円 | 384万円 |
※基礎年収323万円(20~24歳までの大卒平均賃金)、労働能力喪失率:14%、労働能力喪失期間:10年
当事務所の股関節の機能障害の解決事例(一部)
- 子供の醜状痕について裁判せずに逸失利益が認められ適正な補償を受けた事例
- 高次脳機能障害、顔の傷痕等の後遺障害が認められ4,000万円が補償された事例
- 顔に残った傷痕が将来の仕事(収入)に影響があると認められ920万円が補償された事例
- 顔面醜状痕の後遺障害につき紛争処理センターの裁定にて解決した事案
ご依頼の経緯
この方は、バイク走行中に、事故により額部分に複数の傷(切創)が残ってしまし、縫合手術後に経過観察となりました。
しかし、醜状が残ってしまったため、症状固定し、後遺障害12級が認定されました。
相談時点で保険会社から示談の提示を受けていたが、後遺障害の提示額が低額だったため、ご相談いただき、ご依頼いただきました。
当事務所関与の結果
保険会社は、外貌醜状による逸失利益を少なく換算していました。
この方が、事故当時学生で就職活動中であったため、顔面に残った外貌醜状痕は、被害者の就職活動に影響を与えることは明らかであると主張しました。
その結果、収入を大学卒の年収で、補償期間も10年間として逸失利益を認めてもらうことができました。
弁護士の所感
外貌醜状痕はそれ自体から減収や労働力の減退に直ちに結びつけることが難しい障害であるので、保険会社は、一般的に逸失利益を少なく提示してきます。
しかしながら、被害者の年齢、職業等によっては労働に影響を及ぼすことを、具体的に主張することにより、逸失利益の増額につながったといえます。
ここでのポイントは、弁護士に依頼をして示談交渉をすべきであるということです。