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弁護士費用特約『あり』の場合

弁護士費用特約を使えば・・・

ほとんどのお客様が費用負担実質0円!

死亡事故や高次脳機能障害等の重度後遺障害等の重大事故でない場合、弁護士費用が300万円を超えることはないので、お客様が弁護士費用を負担することは原則ありません。

当事務所にご依頼いただく方の多くが、弁護士費用特約を利用し費用の負担なしで解決しています。

弁護士費用特約『なし』の場合

 通常、法律事務所に法律相談をする場合には相談料がかかります。

 また、法律事務所に依頼をする場合には、依頼する時点で、弁護士への着手金を設定している場合が多いです。

 しかしながら、当事務所では、依頼者の皆様のご負担を軽減するために人身事故の相談料・着手金を0円とし、報酬についても保険会社から賠償金を獲得した後にいただいています。

 また、一般の方は「弁護士費用がわかりにくい」という声が多いため、当事務所の弁護士費用の規定はできるかぎりわかりやすく設定させていただいています。

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特別報酬費用減額制度

 重大事故に遭われ、後遺障害1~3級に認定された方あるいは1~3級に認定される見込みのある方につきまして、当事務所では、報酬費用を減額するという救済処置を特別に実施しております。

備考・注意点

  • 金額は全て税込です
  • 実費は別途発生します
  • 紛争処理センターへの申し立てを行った場合には22万円を加算します
  • 訴訟に移行した場合には、一審級につき、22万円を加算します
  • 人身傷害補償保険金請求をする場合には、獲得金額の5.5%をご負担いただいております
  • 事件処理に着手後は、既に請求または受領済の着手金の返金はおこないませんのでご了承ください。

 ※以下の事案に関しましては、弁護士費用倒れになってしまう可能性が高い(当事務所にご依頼されて増額される金額よりも、弁護士費用の方が高額となってしまうことが多い)ため、現在、当事務所ではお取り扱いしておりませんのでご了承下さい。

  • 加害者側からのご相談
  • 自損事故についてのご相談
  • 物損についてのみのご相談
  • 相手が任意保険に加入していない場合の事故
    ※ただし、重大な事故の場合、後遺障害の認定を既に受けている場合、弁護士特約がある場合を除く

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