後遺障害の「併合」という言葉があります。
これは、系列が異なる障害が2つ以上認められる場合の認定の方法を指します。
原則
原則的には、1番重い等級を1~3級繰り上げるという方法がとられます。
等級の繰り上げにはルールがあります。
①13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合
一番重い等級を1等級繰り上げ
②8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合
一番重い等級を2等級繰り上げ
③5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合
一番重い等級を3等級繰り上げ
繰り上がりの結果、最大で1級が認定されます。
14級はいくつあっても繰り上げはなく、併合14級か、一番重い等級になるのみです。
具体例
13級と13級 | ①のルールにより併合12級 |
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13級と7級 | ②のルールにより併合6級 |
8級と5級 | ③のルールにより併合2級 |
5級と5級 | ③のルールにより併合2級 |
2級と5級 | ③のルールにより併合1級 |
8級と9級と10級 | ①のルールにより併合7級 |
※ただし、同一部位の後遺障害は先に併合されます。(例:右足関節の用廃で8級、右足指の用廃で9級、肩関節の機能障害で10級である場合、右足の8級と9級とで併合7級とされ、これに肩関節の10級を併合して6級となります。)
例外
後遺障害には、そもそも障害が2つ以上あることを前提とした等級もあり、順序(「序列」)もあります。
上記繰り上げのルールをそのまま適用すると等級表の序列から考えて不合理な等級となってしまう場合などには、認定等級の調整などの例外的処理がなされます。
具体例
- 両下肢の用廃は1級の後遺障害と定められており、左下肢の用廃(5級)と右下肢の用廃(5級)とを併合して2級となるわけではありません。
- 右手を手関節以上で失い(5級)、さらに右手に偽関節を残して運動障害となった場合(7級)、上記繰り上げのルールに従うと、3級になりますが、右手を肘関節以上で失った場合の等級は4級です。これら2つの障害は、肘関節以上の喪失には達しないとされるので、4級の1つ下の等級の5級相当となります。
- 右手の中指の用を廃し(12級)、かつ右手の小指を失った場合(12級)は、繰り上げのルールを用いると併合11級になりますが、これらの障害は右手の親指以外の2つの指の用を廃した場合(10級)よりは重く、一方、右手の親指以外の2つの指を失った場合(9級)よりは軽いので、10級相当となります。
- 右下肢に偽関節を残し(8級)、それによって右下肢が1cm以上短縮し(13級)、さらに右下肢に疼痛の神経症状も生じている(12級)という場合、これらの障害は1つの障害の派生関係にあるものとして、最も上位である8級が認定されるにすぎません。
当事務所の解決事例(一部)
等級 | 事例内容 |
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併合14級 | 後遺障害等級認定サポートで併合14級が認定され約315万円が補償された事例 |
併合8級 | 顔の傷等で後遺障害併合8級が認定され、969万円の補償をうけた事例 |
併合8級 | 後遺障害等級認定サポートで、高次脳機能障害等で併合8級が認められた事例 |
併合12級 | バイク事故の被害者が後遺障害併合12級の認定を受け824万円の補償を受けた事例 |
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