鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤を骨折し、裸体となったときに明らかにわかる程度の変形や欠損が残った場合、「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの」として12級5号の後遺障害に該当します。

 変形や欠損の程度が、レントゲン写真で見て初めてわかる程度のものは、非該当となります。

認定上の注意点

  • 立証は、変形部位の写真とレントゲン写真で行います。
  • 肋骨の骨折の場合、一般的な治療は胸部をバストバンドで固定するだけなので、変形が生じやすいです。なお、変形は、肋骨全体を一括して扱い、いくつ変形があってもひとつの後遺障害となります。
  • 鎖骨骨折後、癒合不全で偽関節が生じているときは、変形障害として扱われます。
  • 骨盤には尾骨は含みません。

後遺障害認定後の注意点

 仮に変形障害として後遺障害等級認定がされたとしても、示談交渉及び裁判上では労働能力喪失率が争点となることが多く、現実的な労働への影響を主張立証して争う必要があります。

当事務所の解決事例(一部)

等級事例内容
11級異議申立てで鎖骨変形の後遺障害が認められ、2158万円の補償を受けた事案
12級骨盤骨折に伴う股関節の機能障害で、提示額より1000万円増加した事案
14級胸骨骨折・頸部痛で14級9号が認定され、裁判基準の賠償金の補償を受けた事案

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