上前腸骨棘と下腿内果下端の長さが、1センチメートル以上短縮している場合に後遺障害として認定されます。
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後遺障害等級 | 事例内容 |
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13級 | 脛骨骨幹部骨折後の足の短縮障害で339万円(2.2倍)増額した事案 |
13級 | 下肢短縮の後遺障害により939万円獲得した事案 |
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下肢短縮
交通事故で、大腿骨や脛骨などの脚の骨を骨折した場合、骨折が治癒しても、骨折したほうの脚(患側)が、骨折してない脚(健側)より短くなってしまうことがあり、これを下肢短縮と呼んでいます。
下肢短縮は、短くなった長さによって、後遺障害と認定されます。
その測定方法は、患側と健側の上前腸骨棘(骨盤の出っ張った部分)と下腿内果下端(くるぶしの骨の一番下の部分)の長さを比較し、患側が1センチメートル以上短くなっていれば13級、3センチメートルであれば10級、5センチメートル以上であれば8級の後遺障害等級となります。
下肢短縮の測定方法
下肢短縮が後遺障害として認められるかどうかは、上前腸骨棘と下腿内果下端長さが短くなっているか、という明快な基準で定められています。
測定方法としては、上前腸骨棘と下腿内果下端の位置に印をつけ、巻尺で測る方法が一般ですが、これでは誤差が出る場合があります。
下肢短縮の証明方法としては、ロールレントゲンを用いることが有効です。
ロールレントゲンとは、細長いフィルムを用いたレントゲン撮影で、骨盤から足もとまでを一枚のレントゲンに写すものです。
レントゲンであれば、上前腸骨棘も下腿内果下端もはっきり写りますので、長さの変化を誤差なく証明できます。
3.下肢短縮の場合の示談での注意点
しかし、下肢短縮で後遺障害の認定を得た場合でも、示談交渉には注意が必要です。
13級の1センチから2センチ程度の短縮であれば、相手方保険会社は「労働には支障がないはずである」として、後遺症逸失利益を否定したり、減額したりする主張をしてくることが多いです。
しかし、下肢短縮では歩行が困難になりますし、特に肉体労働では実際の障害は大きいことがありますので、示談には慎重になるべきです。
下肢短縮は、後遺障害逸失利益を争われやすい後遺症の一つです。
適切な主張・反論を行うためにも、弁護士への相談をお勧めします。