交通事故により首、腰へ強い衝撃を受けることで頻尿が生じることがあります。
後遺障害としての頻尿
首から腰にかけては神経がとおっており、その中には、膀胱の働きをつかさどる神経も含まれます。
したがって、交通事故で首や腰を打った場合には、打ちどころによっては膀胱の働きをつかさどる神経が傷つくことがあり、頻尿(尿が近くなること)や排尿障害(尿が出にくくなること)につながることがあるのです。
このように神経の働きがうまくいかなくなった膀胱を、神経因性膀胱と呼びます。
後遺障害としての「頻尿」とは
交通事故で頻尿の症状が残った場合には、11級の後遺障害として認められることがあります。(11級10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの)
しかし、後遺障害として認められるためには、少なくとも以下のような事情が必要です。
- (a)器質的病変による膀胱容量の器質的な減少または膀胱若しくは尿道支配神経の損傷が認められること
- (b)日中8回以上の排尿が認められること
- (c)多飲等の他の原因が認められないこと
上記(a)の立証は、MRIなどの画像のほか、「ウロダイナミクス検査」という膀胱の神経の働きをチェックする検査によって立証します。
しかし、事故による頻尿は、なかなか気づきにくいことがあるようです。
例えば、交通事故で、首や腰を打っている場合には頸椎捻挫(むちうち)などの傷害を負っていることが多く、そちらの治療に専念して、頻尿の症状について医師に相談していない場合があります。
頻尿は加齢でも起こることもあって、交通事故による影響に気づかないこともあります。
もし、事故後にトイレが近くなったと感じたら、事故の影響をうたがって、まず、医師に相談するべきです。
頻尿の場合に限らず、交通事故にあった場合は自分の症状をありのままに話し、診断書やカルテに残してもらうことはとても重要なことです。
首、腰の解決実績(一部)
受傷部位 | 事例内容 |
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首 | ご依頼後1ヵ月かからず、170万円増額の370万円が補償された事例 |
首 | 異議申立てで14級が認定され、250万円の補償を受けた事案 |
腰 | 母子家庭兼業主婦が労働能力喪失期間7年、後遺障害慰謝料120万円の補償を受けた事案 |
腰 | 50代男性が主夫として休業損害・逸失利益の補償を受けた事例 |
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