腰椎の圧迫骨折では、脊柱の変形や運動障害等の障害が残り、これが後遺障害として認定される可能性があります。

 障害の程度により6級、8級の認定もありますが、脊柱変形で後遺障害等級認定がされるかどうかという説明としては、一番低い等級認定の条件を説明するのが良いと思いますので、一番低い等級である11級7号の話に絞って回答することとします。(そのほかの等級についてはこちらをご覧ください)

圧迫骨折とは

 そもそも圧迫骨折とは、骨が上下方向から強い衝撃を受けてつぶれるように折れてしまう骨折のことを言います。

 腰椎などのせき椎の圧迫骨折は、バイク乗車中の事故でバイクから落下し、腰部や臀部を強打した際などに生じやすい骨折です。

後遺障害等級11級7号の認定の条件

 せき椎の圧迫骨折はレントゲンにより確認できます。

 せき椎の圧迫骨折により11級7号の後遺障害と認定されるには、少なくとも圧迫骨折がエックス線写真等により確認できるものでなければいけません。

認定後の注意点

 しかし、11級7号の認定がされても、賠償金の交渉では注意が必要です。

 通常、後遺障害が残存した場合、「逸失利益」が賠償されることとなります。

 「逸失利益」とは、「後遺障害の残存により被害者の労働能力が低下したため、将来収入が減少する額」を賠償するものです。

 相手方保険会社は「骨が少し変形した程度では、労働能力は失われない」などとして、逸失利益を支払わないと言ってくることがあります。

 しかし腰椎圧迫骨折の場合は骨折部周辺に痛みを残すこともあり実際に労働能力が失われていることもあるので、後遺障害逸失利益の判断は慎重に行わなければなりません

 せき柱の変形に限らず、変形の後遺障害の場合には弁護士に相談し、適切な賠償額を検討することをお勧めします。

当事務所が解決した脊柱変形の代表的な事例

等級事例内容
11級後遺障害非該当から異議申立を行い脊柱変形傷障害で11級に認定を覆した事案
8級初診時の医師診断を覆して脊椎変形で後遺障害8級が認定され、示談交渉で労働能力喪失率38%が認められた事例
11級腰椎圧迫骨折による脊柱変形障害で、735万円(1.9倍増加)獲得した事案

その他の解決実績も多数掲載しておりますので、是非、福岡の弁護士による交通事故専門特化サイトをご覧ください。

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