鎖骨骨折の種類

 鎖骨骨折は、骨折箇所に応じて次のような傷病名となります。

  • 鎖骨遠位端骨折(鎖骨の肩側部分の骨折)
  • 鎖骨骨幹部骨折(鎖骨の真ん中部分の骨折)
  • 鎖骨近位端骨折(鎖骨の首側部分の骨折)

治療方法

 保存療法(手術をせず、徒手整復して自然治癒を待つ治療法)と手術による治療(観血術)とがあります。

保存療法

 バストバンド、ギブスで固定し、自然癒合するのを待ちます。

 受傷後、およそ1ヵ月程度で癒合することが多いです。

手術

 骨折部位をワイヤーやプレート等で固定します。

 通常、症状固定は、抜釘してリハビリを終えた後になります。

 ただ、将来も骨癒合の可能性がない等の理由で抜釘しない方が良いと医師から判断された場合には、その状態で症状固定として後遺障害申請をすることになります。

後遺障害

 後遺障害として認定されるためには、少なくとも6ヵ月以上の治療やリハビリがあることが必要です。

機能障害

 鎖骨遠位端骨折の場合には、肩の可動域制限が生じる可能性があります。

 右鎖骨遠位端骨折がある場合、左肩(健側)の可動域と比較して、4分の3以下であれば後遺障害12級、2分の1以下であれば10級の認定となります。

変形障害

 胸鎖乳突筋という筋肉が鎖骨を上方に引っ張っているため、保存療法の場合、ほとんどのケースで転位癒合して骨が変形します。

 変形の程度が、裸体となったときに明らかにわかる程度であれば、変形障害として12級が認定されることになります。

 癒合不全で偽関節が残ってしまった場合も、裸体となったときに変形が明らかに分かれば、変形障害として12級の認定です。※変形障害について詳しくこちらをご参照ください。

神経症状

 可動域に制限は出なくとも、骨折部に痛み・疼痛を残すケースもあります。

 この痛みは、神経症状として14級(又は12級)の認定がされる可能性があります。

当事務所の膝の後遺障害の特徴的な解決事例

特徴事例内容
技術力肩関節可動域制限・鎖骨の変形の後遺障害により、2,394万円を獲得した事案
技術力鎖骨骨折後の肩関節の可動域制限の後遺障害により、1,394万円を獲得した事案
技術力肩関節の機能障害・鎖骨の変形障害併合において2,706万円の提示額を3,484万円に増額した事例

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