耳鳴とは
耳鳴とは、どこからも音が聞こえないのに、耳あるいは頭蓋骨内に音を感じる状況をいいます。
昼間は外部の音があるため異常を感じなくても、静かな夜になってから耳鳴が生じることもあります。
後遺障害等級
耳鳴に係る検査によって難聴を伴い、著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては第12級の、また、難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものについては第14級の後遺障害として認定されます。
第14級は、自覚症状と事故状況などから耳鳴の発生が説明可能なことで足りるのに対して、第12級では、以下に述べる各検査により、耳鳴の存在が立証される必要があります。
立証方法
前提として、耳鳴について後遺障害の認定を受けるためには、まず、難聴の判断のために行われるオージオメーター検査が必要です。
その結果が難聴を認定するまでには至らない場合でも、聴力低下を示す資料とされ、後遺障害認定の際に考慮されます。
この検査は、7日間程度の間隔を空けて、3回検査を受けなければいけません。
次に、第12級の後遺障害認定を受けるには、ピッチ・マッチ検査及びラウンドネス・バランス検査の結果から、耳鳴の存在が認められる必要があります。
注意点と対策
耳鳴が生じた場合であっても、被害者の方が高齢者の場合や、事故後数か月経過して初めて医師に症状を伝えた場合には、事故との因果関係を争われる場合があります。
すなわち、一般に加齢により聴力が低下することから耳鳴の原因は事故でないと主張されたり、事故直後は耳鳴が生じていなかったのではないかと指摘され、事故以外の原因により耳鳴が生じたと主張されることがあります。
このような事態を避けるためには、まず、事故後、耳鳴が生じたらすみやかに医師にその旨を伝え、上記各検査を行ってもらうことが重要です。
勤務先で毎年健康診断を受けている方は、前年の検査結果と対比させることで、事故の前後で聴力が低下したことを立証することも考えられます。
高齢者の方に関しても、上記各検査や診断書の記載方法によって後遺障害と認定される可能性もありますので、まずは、後遺障害認定に詳しい弁護士にご相談ください。
たくみ法律事務所では、耳鳴について後遺障害等級認定を獲得した実績もございます。
詳しくは、【解決実績】両側感音性難聴で約1,650万円の補償を受けた事例をご覧ください。