交通事故による後遺障害でお悩みの方へ
不幸にも事故の被害にあわれた皆様、大変なご苦労をされていることと思います。
当事務所では、事故で被害を受けられた方が、適切な損害賠償金を得られるように、
- 事故後できるだけ早い時期に、
- 後遺障害問題に精通した弁護士に、
相談することをお勧めしています。
早期相談のすすめ
特に、後遺障害が発生しそうな場合、症状固定の前に、後遺障害問題に精通した弁護士への早期の相談が重要です。
後遺障害が残りそうな場合、事故直後に適切な検査を受けていなかったり、整形外科病院に定期的に通院していない等により後遺障害が認定されないおそれもあります。
また、後遺障害診断書の記載内容が適切かどうかによって、後遺障害が認定されるか否か、また認定された場合でも等級が変わってくる場合があります。
その結果、金額にして数千万円の賠償金の違いが出てしまう場合があります。
弁護士の選び方
弁護士ならみんな同じ??
もしあなたが、後遺障害の相談を「どの弁護士にしても結果は同じ」とお思いでしたら、それは大きな誤解です。
事故の問題には、保険の種類や過失割合に応じた請求の順序等、多くの問題点があります。
特に後遺障害が絡む場合、医学的な知識も必要となるので、弁護士の業務分野の中でも特殊な分野に入ります。
ですので、後遺障害に関する知識・経験を有しない者が対応すると、かえって被害者の方に不利になってしまう危険性があります。
お客様の中には、「他の弁護士に委任したのですが、その弁護士の対応に不満があるので、引き継ぎをお願いできませんか」というご相談も多くみられます。
しかし、後遺障害問題を扱った経験の少ない弁護士が事件を受任し、被害者の方にとって不利な方向へと事件を進めていた場合、もはや取り返しがつかず、事件を有利な方向に持っていくことは非常に困難です。
結果として、得られる賠償金が低額なものとなりかねません。
これでは、事故の被害者として得てしかるべき賠償を得られなくなってしまい、後遺障害の苦しみに加えて、本来得られる賠償金も得られず、二重の苦しみを受けることになってしまいます。
ですので、どの弁護士に相談をするのかは、被害者の方が適切な賠償を得るために非常に重要なことなのです。
当事務所について
当事務所では、被害者の方が少なくとも経済的な面で無用な苦しみを受けることのないようにしたいとの思いから、九州の事故の後遺障害問題を重点的に取り扱っております。
そして、日ごろから、被害者の方と二人三脚で事件を解決するよう努め、交通事故に関しては、福岡県を中心に、2011年から2023年の間に10257件ものお問い合わせを受けました。
また、重度の後遺障害の方で、福岡県外からもご相談・ご依頼を受けました。
事務所では、九州ではまだまだ数少ない、後遺障害問題に詳しい実績の豊富な福岡の弁護士がご相談・ご依頼をお受けし、被害者の方が得られて当然の賠償金を得られるよう、全力でサポートしています。
後遺障害等級認定サポートについて
当事務所では、交通事故の被害者が適切な後遺障害等級認定を受けて裁判基準の賠償金を受け取っていただくため、弁護士による後遺障害等級認定サポートを行っています。
後遺障害の認定を受けるためには、整形外科に通院して適切な検査を受け、症状や検査結果を診断書に漏れなく記載してもらうことが重要です。
たとえば、むちうち(頸椎捻挫)の場合、通常は14級から12級の間で後遺障害等級認定がされます。
しかし、診断書に不備があったり、診断書に検査結果や、細かい症状が記載されていない場合には、後遺障害等級が認められなかったりすることがあります。
むちうちになったときに作成する診断書には、警察に提出するための診断書、相手方保険会社に提出するための診断書、そして後遺障害診断書の3種類があります。
自覚症状を医学的に証明できる内容を後遺障害診断書に記載してもらうことが、むちうちで適切な後遺障害認定を受けるためのポイントです。
当事務所の解決事例(一例)
20代の男性が赤信号で停車中に追突され、むちうちなどの怪我を負った事案です。
症状固定前にご相談いただいたため、通院期間中から弁護士がサポートをすることができました。
弁護士の助言に基づいて症状と検査結果を正確に記載した後遺障害診断書を作成してもらったところ、14級の後遺障害認定を受けることができました。
14級の認定結果を前提に示談交渉へと移りましたが、当初は傷害部分の慰謝料が裁判基準の5割、後遺障害部分の慰謝料が裁判基準の3割という低い回答でした。
交渉をしても、傷害部分の慰謝料が裁判基準の6割、後遺障害部分の慰謝料が裁判基準の8割までしか提示できないという回答だったため、早期に訴訟移行の判断をしました。
その後、和解において、傷害部分の慰謝料、後遺障害部分の慰謝料ともに請求どおりの裁判基準の10割での金額が認められ、約300万円の賠償金を受け取ることができました。
休業損害 | 27万円 |
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傷害慰謝料 | 105万円(裁判基準) |
逸失利益 | 63万円(労働能力喪失期間:5年、労働能力喪失率:5%) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
最終支払額 | 295万円(過失相殺なし) |
その他の解決実績も多数掲載しておりますので、是非、福岡の弁護士による交通事故専門特化サイトをご覧ください。